1 | 事業年度末(帳簿締切・組合員名簿の整理・払込済出資総口数の確認) | |
2 | 出資総口数及び払込済出資総額の変更登記 | 事業年度終了後4週間以内 |
3 | 決算関係書類の作成(事業報告・財産目録・貸借対照表・損益計算書・剰余金処分案又は損失処理案) | |
4 | 監事へ決算関係書類提出(会計監査の実施) | 監事の決算関係書類の監査にかかる期間は原則4週間 |
5 | 監事から理事へ監査意見書を提出 | |
6 | 理事会招集の手続き | 開催日の1週日間前までに手続(理事全員の同意があれば省略可) |
7 | 理事会開催 | |
8 | 決算関係書類の事務所備付・閲覧 | 総会開催日の2週間前までに |
9 | 通常総会の招集(会議の目的たる事項を示し、定款に定められた方法に従い通知) |
開催日の10日前までに到達するよう手続き (組合員全員の同意により省略可) ※商店街振興組合は非該当 |
10 | 通常総会開催(法定議決事項と任意議決事項及び役員選挙) | |
11 | 持分計算及び脱退者への持分払戻し | |
12 | 理事会招集の手続(通常総会で理事の改選があった場合) | 6に同じ |
13 | 理事会開催(代表理事等の選任その他) | |
14 | 代表理事変更登記 | 変更後2週間以内 |
15 | 決算関係書類を行政庁へ提出 | 通常総会終了後2週間以内 |
16 | 役員変更届を行政庁へ提出 | 変更後2週間以内 |
通常総会招集の手続き(法第49条)
通常総会の招集は、理事会において決算関係書類及び新年度事業計画、収支予算案等総会に提出する議案が議決されたならば、通常総会開催の日時、場所を決定し、これに従い理事長は開催の10日前(中10日以上)までに各組合員に到達するよう次の事項を通知しなければなりません。
(例:5月10日総会の場合、4月29日までには到達)
なお、通常総会は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に開催しなければなりません。
※「組合員全員の同意」があれば総会招集通知は省略可能(但し、商店街振興組合は非該当)
1.定款変更(法第51条第2項 施行規則第5条)
通常総会において定款変更が議決された場合は、次の様式による定款変更認可申請書を作成し、所管行政庁へ提出し、認可を受けることが必要です。
2.役員変更届出書(法第35条の2 施行規則第3条)
役員の氏名又は住所の変更が生じた場合は就任承諾後2週間以内に、次の様式により所管行政庁へ役員変更届出書を提出しなければなりません。この届出はA4版縦置きの横書きで「袋とじ」の必要はありません。
3.決算関係書類提出(法第105条の2)
総会終了後、2週間以内に総会で承認を受けた決算関係書類を所管行政庁へ提出しなければなりません。提出書の様式は次のとおりで、A4版縦置きの横書きにして下さい。
協業組合、商工組合及び商店街振興組合の場合も、通常総会において定款変更の決議がされたり、役員に変更があった場合には、次の様式により所管行政庁へ定款変更認可申請書又は役員変更届出書 (総会終了後2週間以内)の提出が必要です。また、通常総会終了後2週間以内に、通常総会で承認を受けた決算関係種類を行政庁へ提出して下さい。
ここに収録した規約・規程例は、現に各組合等で使用されているものを、より一般的に利用できるようにしましたが、これを利用する場合には、組合の実情に合わせて適宜加筆修正されますようお願い致します。
代表理事変更登記や出資金変更登記等、各種の申請様式は法務局ホームページより取得可能です。
申請様式をご希望される場合は、以下のリンク先より取得をお願い致します。