事業協同組合等の通常総会における書面出席の通知について
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されているところですが、書面、電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使できる旨を定款で定めている組合においては、これらを活用することで、組合員は通常総会において書面により議決権を行使することも可能です。
その際は、案内時に以下のような開催通知、返信用文書(書面議決書)、通常総会議案書(事業計画及び予算等を含む。)を組合員に通知してください。
なお、中小企業等協同組合法(中協法)には会社法319条(株主総会の決議と省略)と同様の規定がありません。書面決議のみで開催を省略する、いわゆる「みなし総会」は認められませんのでご留意ください。
事務手続き等について、ご不明な点がありましたら中央会までご相談ください。
また、委任状等その他の書式例については、画面下部「各種様式集」をご覧ください。