大分県(地域別)最低賃金を、本年10月6日から現行の「時間額854円」から「時間額899円」改定することとなりました。
この最低賃金額は臨時、パート、アルバイトを含む大分県内で働くすべての労働者に適用されます。
※給与額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
【問合せ先】大分労働局労働基準部 賃金室
電話097-536-3215