リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について
大分労働局長
事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則等の改正により、令和6年4月1日からリスクアセスメント対象物健康診断の実施が義務付けられます。
そのため、当該健康診断が適切に実施されるよう「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の一部が別紙の表のとおり改正されました。
また、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に係る医師等が、リスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」が別添のとおり策定されました。
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001156454.pdf
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001156455.pdf