建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件[大分労働局]

建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件


大分労働局長

 

今般、厚生労働省労働基準局長から、標記の指針の一部を改正する件について通知がありましたのでお知らせします。

本改正は、令和6年4月1日から適用するものです。

 

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