厚生労働省では、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第47号)が令和7年4月1日から施行されることとなり、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
(事業主)
・「延長事由認定申請書」の確認が必要になります。(原則として事業主を経由して提出してください。)
(従業員)
・「延長事由認定申請書」が必要になります。
・「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」が必要になります。
・「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると
公共職業安定所長が認めること。」が必要になります。
▼【別添1】リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
▼【別添2】リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長の留意点」
https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf
■厚生労働省ホームページ(育児休業給付金の支給対象期間延長手続き)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html