大分県中小企業団体中央会
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。
同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査等のお願いです。
相談事例等に係る調査に関しましては、障害のある人への「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」「環境の整備」に関するものとなっており、これらの事例について、特に、雇用関係ない社外の障害のある人(消費者等)に対するものを収集させていただいております。
全件調査ではございませんので、該当ございません場合は回答は特段不要です。
詳しくは下記の回答要領及び添付資料をご参照ください。
<調査に関する回答要領>
■回答期限
令和6年11月8日(金)17:00まで
■提出資料
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、
指定の様式【【○○(団体名等)】調査票_R06.xlsx】に記入したもの。(※その他添付資料についても御参考までにご確認ください)
○「事業者による不当な差別」
○「事業者による合理的配慮」
○「事業者による環境の整備」
■備考:
・広く情報共有することが望ましいものや特徴的なもののみを記入してください。(全件調査ではありません。)
・該当事項が無い場合は回答不要です。
・本調査は内閣府の調査事業として実施され、下記企業に委託されております。
■回答先:
みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)社会政策コンサルティング部
ヘルスケア・共生社会共創チーム
内閣府 令和6年度 障害者差別の解消の推進に関する取組状況調査 事務局
担当者: 奈良場、小松
E-mail: shougaisabetsu@cz-wee.com,bzl-syogaisya@meti.go.jp
※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。
■添付資料
1.★【事務連絡(所管業界・団体用)】障害者差別解消法等の再周知等のお願い(合理的配慮等の事例調査等)
2.【○○(団体名等)】調査票_R06
3.事務連絡(障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査について)
(補足)
添付書類等に再度の周知とありますが、
2024/05/15発行【中央会HOT.No.636】全国中央会メールマガジンにおいて、
改正「障害者差別解消法」の施行と事業者向け説明会について、ご案内させていただいたところです。
(詳細)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html