1.目的
大分県内で雇用される外国人技能実習生及び特定技能外国人及びインターンシップ生(以下「外国人労働者等」という。)が働きやすい環境等を整備することで、外国人労働者等の入職や県内定着促進を図ることを目的とする。
2.補助対象者
補助金の交付対象者は、以下のとおり。
(1)県内企業等
・農業者、漁業者、林業者、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人若しくは社会福祉法人又は特定非営利活動法人であること
・外国人労働者等を1人以上受け入れていること、又は実績報告書提出までに新たに雇用する具体的な計画があること、当該労働者等の就業場所が大分県内であること
・外国人労働者等の定着に積極的に取り組むことを確約し、かつ各種労働保険、社会保険等に加入させている者であること
※社会保険の任意適用事業所と加入することのできないインターンシップ生を除く
・令和7年12月26日までに、外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進、技能習得等に資する投資を行うこと
(2)監理団体
・大分県内に主たる事務所を有し、県内の事業所が受け入れている外国人技能実習生の監理事業を当該事務所で行っていること
3.補助対象事業
外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進、技能習得等に資する投資等
4.補助対象経費、補助率等
(1)県内企業等
コース区分 |
補助金上限額 |
補助率 |
補助対象経費 |
通常コース |
500千円 |
1/2以内 |
就業環境・居住環境整備に要する経費(生活用品・汎用品を除く)、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に要する経費、外国人労働者等のスキルアップ支援に要する経費、外国人労働者等を受入れている他の事業者との合同交流会開催費等 |
賃上げコース※ |
1,000千円 |
2/3以内 |
(2)監理団体
コース区分 |
補助金上限額 |
補助率 |
補助対象経費 |
通常コース |
200千円 |
1/2以内 |
外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に要する経費、外国人労働者等のスキルアップ支援に要する経費、外国人労働者等を受入れている他の事業者との合同交流会開催費等 |
※ 賃上げコースの条件は、全従業員に支払った賃金(残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)を、令和7年4月1日~令和7年12月26日の間に1.5%以上引き上げ、交付申請日以降令和7年12月26日までに支払が完了していること。
5.申請期間
令和7年4月1日(火)から令和7年10月31日(金)17時まで
※ 予算の上限に達し次第、申請受付を締め切ります。
6.本補助金の流れ(申請から補助金支払いまで)
(1)補助金申請要件の確認
まず以下を読んで補助金内容や申請可能か確認。
<特に気をつけること>
・在留資格が「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(インターンシップ生※)」の外国人労働者が対象【要綱第2条第1項第1号】
※要綱第2条第1項第1号に記載のインターンシップ生に限る
・外国人労働者が労働保険(労災保険と雇用保険)に未加入の場合は補助対象外(社会保険の任意適用事業所と加入することのできないインターンシップ生を除く)【要綱第3条第1項第3号、Q&A問5】
・インターネットでの購入については証拠書類が準備できる場合に限り、特例として認める【手引き】
・支払いは原則銀行振込。導入する商品がインターネットでしか購入できなく、かつ支払いがクレジットカードのみなどやむを得ない場合は窓口に問い合わせをする。なお、クレジットカードは事業完了日(令和7年12月26日)までに引き落としされなかった場合は補助対象外【手引き】
・申請検討時点で工事発注済(契約含む)、工事中、工事完了、商品発注済、商品納品済、支払済等は補助対象外【要領第1の3、Q&A問14】
・申請検討の事業内容が事業完了日(令和7年12月26日)までに完了できるか検討すること。なお、申請書提出から審査結果が出るまで1カ月ほどかかります。また、交付申請書に不備があった場合は書類がそろってから審査となるため、審査結果が出るまで1カ月以上かかる可能性があります。
(2)交付申請書作成・提出
申請時提出書類チェックシートで提出書類を確認後、記載例を参考に交付申請書とそれに係る別紙を作成し、添付資料を含めて令和7年10月31日(金)17時までに郵送(必着)か持参する。
<郵送・持参先>
〒870-0026
大分県大分市金池町3丁目1番64号 大分県中小企業会館4階
大分県中小企業団体中央会 外国人労働者等就業環境等整備補助金窓口
(3)事業実施
実績時提出書類チェックシートで提出書類を確認し、実績報告書に添付する書類を取り忘れないように準備を行う。
※条件によって書類を作成・提出
①事業変更が生じる場合は、窓口に連絡後、変更承諾申請書の提出が必要となった場合は変更承諾申請書とそれに係る資料を提出。
<特に気をつけること>
・やむを得ず見積書に記載の商品と違う商品を導入する際は、商品変更のため導入前に窓口に連絡する。
例:P社の8畳用エアコンからD社の8畳用エアコンに変更
P社の8畳用エアコン(2024年モデル)からP社の8畳用エアコン(2025年モデル)に変更【Q&A問41】
②事業中止もしくは廃止の可能性が出た場合は、窓口に連絡後、事業中止(廃止)承認申請書を提出。
(4)実績報告書作成・提出
記載例を参考に実績報告書とそれに係る別紙を作成し、添付資料を含めて事業完了日から起算して30日を経過した日、又は令和7年12月26日(金)のいずれか早い期日までに郵送(必着)又は持参する。
<郵送・持参先>
〒870-0026
大分県大分市金池町3丁目1番64号 大分県中小企業会館4階
大分県中小企業団体中央会 外国人労働者等就業環境等整備補助金窓口
(5)交付請求書作成・提出
額の確定通知書が届いたら速やかに記載例を参考に交付請求書を作成し、郵送もしくは持参する。
<郵送・持参先>
〒870-0026
大分県大分市金池町3丁目1番64号 大分県中小企業会館4階
大分県中小企業団体中央会 外国人労働者等就業環境等整備補助金窓口
<パンフレット>
7.問い合わせ先・提出先
〒870-0026
大分市金池町3丁目1番64号 大分県中小企業会館4階
大分県中小企業団体中央会 外国人労働者等就業環境等整備補助金窓口
TEL:097-536-6331
mail:gaikokujin01@chuokai-oita.or.jp