官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約については十分に責任も持って履行できる体制が整備されている組合を中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が官公需適格組合として証明を行う制度です。
官公需適格組合は各経済産業局(九州の場合は九州経済産業局)の証明を受けた組合のことです。そもそも官公需とは国や地方公共団体などが発注する物品、役務(サービス)や工事のことで、「官公需適格組合」とは経済産業局が「官公需」を受注するのに「適格」な「組合」と証明した、という、国の機関が組合にお墨付きを与えた組合ということになります。よって、「官公需適格組合」=受注した契約を確実に履行できる経営基盤が整備されていて、発注機関の信頼に応えるだけの責任体制が整っている組合と言うことができます。 官公需適格組合の証明を有すると工事の共同受注を行う組合に関しては建築業に係わる総合点数の算定方法等の関する特例の適用があります。
官公需適格組合の証明は各経済産業局に申請して行いますが、この証明には(1)物品・役務(製品の納入とサービスの提供)と(2)工事(建築、土木など各種工事)の2種類あり、それぞれ証明の基準が異なります。証明基準は下記の通りです。
物品・役務の証明基準としては、
などが、その主な内容となっています。
工事の証明基準は上記に加え、さらに、
なお、工事の証明を取得する場合は時期が特定されます。
中小企業者に官公需の受注機会を増やす目的で「官公需についての中小企業者の受注に関する法律」(官公需法)が制定され、毎年「中小企業に関する国等の契約の方針」を閣議決定して、官公需適格組合等の受注確保や様々な官公需施策を講じています。
今年度の「中小企業に関する国等の契約の方針」で閣議決定された内容は、中小企業者の受注機会の増大のための様々な措置の推進が掲げられ、「官公需適格組合等の活用」があげられています。
本会では官公需相談窓口を設置し、組合の官公需適格組合証明取得の支援を行うとともに、中小企業者の官公需受注機会の増大を図るため、官公需ポータルサイトを通じて官公需の情報提供を行っております。ポータルサイトの利用方法等ご不明な点はお気軽に本会までお問い合わせください。